2023年7月1日に道路交通法改正が施行されました。
電動キックボードに関する新しいルールと法律を解説します。
最も大事なことはすべての電動キックボードが同じルールになるということではないということです。
免許不要・ヘルメット努力義務の「特定小型原付」と免許・ヘルメットが必須な「一般原付」という二つの区分ができました。
下の画像は電動キックボード等です。
長さ190cm以下・幅60cm以下
上の画像も電動キックボード等に該当
特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上という年齢制限をクリアすれば、運転免許証不要です。さらにヘルメットの着用は努力義務となっております。また、基本的には車道通行が原則で、20キロモードと6キロモードがあります。
一般原付と同じく車道は走行可能です。他の車両に比べ速度が遅いので左側通行を心がけましょう。
一般原付は走れませんが特定小型原付は自転車専用通行帯も走行することができます。
6キロモードでは自転車が走行可能な歩道を限定的に走行できるようになります。
基本的の下の標識がある歩道のみとなります。
6キロモードであればすべての歩道で走れるわけではないので注意しましょう。
また、歩道モードでは路側帯も走行できるようになります。
最高速度識別灯は前後から見え、現在のモードに応じて点灯・点滅する必要があります。
20キロモード: 点灯
6キロモード: 点滅
また、走行中は切り替えることができず、必ず一度停止する必要があります。
本的には、二段階右折をしなければなりません。
標識があるところでも二段階右折しなければなりません。
・自賠責保険の加入
・ナンバープレートの取得(役所等で取得)
・交通ルールの把握
特定小型原付の運転には免許証は不要ですが、16歳以上である必要があります。16歳以下で運転すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となる可能性があります。また、購入する歳も年齢確認することが販売店に求められています。
飲酒運転は固く禁止されています。お酒を飲んだ際には、運転を絶対に行わないでください。さらに、酒気を帯びている者に対して電動キックボードを提供することも禁止されています。違反すると5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になる可能性があります。交通ルールをしっかり守り、事故・違反のない電動キックボードライフをお過ごしください。